第1条
この規定は、人材派遣事業を行うに当たり、派遣スタッフ(登録申込者を含む)の個人情報の保護を目的として、その取り扱い方法その他必要な事項を定めたものである。
第2条
この規定において個人情報とは、氏名、住所、その他派遣スタッフ個人に関する一切の情報をいう。
第3条
(1) 個人情報を取り扱う者の範囲は、 OS 事業部に属する社員とし、その他の社員は許可なく個人情報を閲覧したり、収集データの持ち運びなどを行ってはならない。
(2) 個人情報の取り扱い責任者は OS 事業部の長とする。
第4条
派遣スタッフとなろうとする者を登録する際にはその者の希望および能力に応じた就業の機会の確保を図る目的の範囲内で、派遣スタッフとして雇用し派遣を行う際にはその者の適正な雇用管理を行う目的の範囲内で、その者の個人情報を収集、保管および使用することとし、次の個人情報を収集してはならない。ただし、特別な業務上の必要性があることその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りではない。
第5条
会社は、個人情報の保管または使用に関し、次の措置を講ずるものとし、派遣スタッフから請求があったときは、当該措置の内容を説明するものとする。
第6条
(1) 第3条(2)の個人情報取扱責任者は、派遣スタッフから、本人の個人情報について開示の請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うこととする。
(2) 前項の開示請求に基づく訂正または削除の請求があった場合は、当該請求の内容が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正または削除を行うこととする。
(3) 派遣元責任者は、個人情報の開示または訂正に係る取扱いについて、派遣スタッフへの周知に努めるものとする。
第7条
派遣スタッフの個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすること。なお、個人情報に係る苦情処理担当者は派遣元責任者とする。
第8条
社員は、業務上知り得た個人情報を、正当な理由なく他にもらしてはならない。なお、会社を退職し社員でなくなった後も同様とする。
第9条
派遣元責任者は、個人情報の取扱いに関する教育・指導を、第3条(1)に定める個人情報の取扱者に対し、毎年計画的に実施するものとする。
第10条
派遣元責任者は少なくとも3年に1回は行政の実施する派遣元責任者講習を受講し、個人情報の保護に関する事項等の知識・情報を得るよう努めることとする。